住まいの安心
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。
この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
事業者の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
株式会社アース建築工房では、住まう方が「癒される空間」をコンセプトに『耐震性と気密性』 に優れた住まい創りをしております。
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また、お気軽にお立ち寄り、ご相談していただけるように堺市内にショールームも用意しておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。
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